ワシントン条約とは?【附属書と動物の種類】
2014/04/27
やっぱり男なら1度は珍獣を飼ってみたいと思うもの。
ですが、珍獣は希少価値が高く、中には国際条例で厳しく監視がされている動物も数多く存在します。
それを通称ワシントン条約(ワシントンで採択された為)と言い、
正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」
(The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)と言います。
また、英語の頭文字をとってCITES(サイテス)とも言われます。
☆ワシントン条約の経緯
☆ワシントン条約の種類
☆ワシントン条約の経緯
どうしてこの様な条約が制定されたのかは正式名称そのままですが、
経緯については
1972年・・・・・絶滅危惧種の保存対策が検討される
1973年・・・・・ワシントン条約が採択
1975年7月・・・条約の発行
1980年11月・・日本参加
そして2014年現在では約180カ国が条約国として参加しています。
よく勘違いされがちですが、国際自然保護連合が作成する「レットデータブック(絶滅危惧種リスト)」
とは直接的な関係が無い為、内容の記述に多少の違いがあります。
☆ワシントン条約の種類
ワシントン条約には3つのカテゴリーがあり、それぞれ
「附属書Ⅰ」「附属書Ⅱ」「附属書Ⅲ」と分類されます。
◆「附属書Ⅰ」
このカテゴリーは絶滅の可能性が最もあるものが該当する。
外国への持ち出しには「輸出国+輸入国」の許可書が必要である。
原則として保護・研究を対象としない個人的売買は禁止されている。
これには、動物の1部が含まれているバッグや食品や交雑種(附属書Ⅰと別の動物の掛け合わせ、俗に言うF1交配)も含まれる。
ただし、交雑種については至極曖昧であり、種の保存法では対象とされてはいない。
上記の例外として「条約が発行される以前から飼われている動物」または「売買を目的として繁殖された個体」はその限りではない。
~対象例~
・トラ
・パンダ
・ゴリラ
等の約1000種の規制がある。
◆「附属書Ⅱ」
このカテゴリーは現時点では絶滅の危機はないものの、規制をしないとゆくゆくは可能性がある動物が該当する。
要するに乱獲の恐れがある動物が主に分類される。
例えば、クロコダイルのバックや象牙等がいい例と言えよう。
外国への持ち出しには「輸出国」の許可書が必要である。
こちらは商業用の取引も可能である。
附属書Ⅰの「売買を目的として繁殖された個体」は厳密に言えば、付属書Ⅱにランクが下がる為、商業用として売買が可能である。
~例~
・クロコダイル
・カバ
・ゾウ(1部除く)
等の約34000種の動植物が規制対象である。
◆「附属書Ⅱ」
このカテゴリーは自国の保護動物を守る為に他国に協力を求めているのがここに入る。
ⅠとⅡが推薦なら、Ⅲは立候補と捉えるとわかりやすい。
外国への持ち出しには「輸出国の許可書」または「原産地証明書」等が必要である。
こちらも商業取引が可能。
~例~
・セイウチ
・サンゴ
等の約300種の動植物が規制対象である。
そうかつ
この条例の怖いところは、外国へ行った際のお土産がワシントン条約に引っかかる恐れがあるのです。
もちろん知らなかった!で済むはずもなく、税関で発覚したら押収と罰則金が発生します。
税関のチェックをスルーした場合は5年以下の懲役 または 50万以下の罰則金が発生します。
また国内のペットショップで販売されているペットでも違法の場合は懲役や罰金があります。
特にⅡとⅢに関しては、環境省の登録の義務が無い為、密輸されたものの可能性があるので注意してください。
ちなみに、日本のワシントン条約で規制されている動物の輸入は「年間35000件」で世界第2位です。
特に鳥は世界全体の約40%を日本が輸入しています。
ペットの総合販売情報「ペットる」