【交通事故の損害賠償】ペットの知っておきたい法律
2014/04/21
今日本ではペットビジネスの衰えは感じられません。
2013年のペット市場規模は約1兆4200億の経済規模です。
それに伴い、ペットに関するトラブルも年々増えています。
また、少子化が叫ばれている現在ではペットは大事なパートナーの枠を超え、
家族として接している家庭も多く存在します。
もしあなたのペットが事件事故に巻き込まれたらどうしますか?
もしあなたのペットが事件事故を起こしてしまったらどうしますか?
今日はそんな疑問を解決していこうと思います。
ですがその前に、ペットは法律上では民法・刑法ともに『物』扱いになり、
飼い主の責任の程度(過失相殺)で損害賠償の増減が決まる事を頭に入れておいてください。
【事例1】・・・・・リードを引いていない大型犬と車との接触
【事例2】・・・・・リードを引いている小型犬と車との接触
【事例3】・・・・・小型犬を避けようとして飼い主と自転車との接触
【事例4】・・・・・犬が近づいてきて驚いて自転車ごと川に転落
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【事例1】・・・・リードを引いていない大型犬と車との接触
飼っているリードを引いていない大型犬と車との接触が起こった場合には、
過失の割合は「飼い主:相手=7:3」になります。
基本的には動いている者同士の接触では10:0になる事はまずありませんので妥当ですが、
この事例には犬の慰謝料は認められず車の損害に対してだけのものになります。
【事例2】・・・・・リードを引いている小型犬と車との接触
こちらは事例1とは違い、リードを引いているケースになります。
ちゃんとリードを引いて為、飼い主の損害賠償はありません。
しかし、法律はペットを「物」として見ているため、相手の賠償額は生体購入額の30%ぐらいです。
【事例3】・・・・小型犬を避けようとして飼い主と自転車との接触
こちらは道路に飛び出してきた犬を避けた所、飼い主と接触してしまったケースになります。
この場合は、飼い主がきちんと周囲の警戒をしていれば、避けられたとして
「飼い主:相手=3:7」の割合になります。
【事例4】・・・・犬が近づいてきて驚いて自転車ごと川に転落
これは特に吠えたり威嚇したりせず、ただ近寄ってきた犬に驚き、
犬が苦手な相手側が自転車ごと川に転落し、失明してしまった。
この場合は「飼い主:相手=1:9」の割合です。
そうかつ
ペットの交通事故の場合は、特に1と2の事例が多いと思います。
ペットの慰謝料自体はどんなに多くても生体小売価格の50%程しかもらえません。
その為、裁判にかかる費用対効果的にはマイナスです。
ですが、最近は「ペットは家族」と捉えるような判決も出ています。
名古屋で【事例2】に近い事故が起こった際の判例で、ペットが死亡した事により、
精神的な苦痛を受け、私生活に支障をきたしたとして、40万円の慰謝料を飼い主が勝ち取っています.。
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